以前のエントリー、
開業医の条件で僻地や災害での経験が必要と医療法を改正する方針を示したと書きましたが、見送りになったそうです。
厚労省が打ち出した開業医の条件・・・医師が将来、診療所を開業したり病院の院長になる条件として、へき地、救急、小児救急、周産期(産前産後の母子健康)、災害のうち、いずれか一つの医療分野を2年程度経験するよう義務付ける制度。
本案が浮上した背景には、小児科など特定の診療科や、地域での医師不足が長年叫ばれながら、解決の決め手がないという深刻な事情があるとのこと。

東京とそれ以外の田舎による地域格差や、産婦人科など大幅に医師数が減少している診療科別の偏在も激しいようですので、違う面での解決策が必要かと思われますが・・・。
(産婦人科なんて何十年も年中無休ですしね)
大きい会社の現場と経営陣の温度差がある為に、ウマクまわらない感じでしょうか。
(久しぶりにトンカツ食べた。記事関係なし)
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